産業廃棄物としての「動物の死体」は、畜産農業から出た家畜に限られます。ペットや野生動物は対象外で、まったく別の窓口になります。伝染病の場合は家畜伝染病予防法が優先されるなど、扱いが特殊な品目です。
動物死体とは?(産廃の分類・具体例)
動物の死体とは、畜産農業から排出される動物の死体を指します。
動物死体は個人で捨てられる?
- 産業廃棄物になるのは、畜産農業から排出された牛・豚・鶏・馬などの死体です。畜産農家から出たものに限られます。
- ペット(犬・猫など)の死体は産業廃棄物ではありません。動物霊園、ペット葬儀業者、または市区町村の窓口に相談してください。
- 道路上の野生動物の死体は道路管理者、その他の場所であれば市区町村が窓口になります。産廃業者の扱う範囲ではありません。
- 家畜伝染病予防法に定める伝染病に罹患した、または疑いのある家畜の死体は、廃棄物処理法ではなく家畜伝染病予防法に基づく処理(家畜防疫員の指示に従った焼却・埋却)が優先されます。まず家畜保健衛生所に連絡してください。
持ち込み処分の手順
- まず伝染病の疑いがないか確認する。疑いがある場合は直ちに家畜保健衛生所へ連絡する
- 通常の死亡(事故・老衰等)であれば、化製場(レンダリング施設)または産業廃棄物処理業者に連絡する
- 搬出までの間、他の家畜と隔離し、消毒を行う
- 受入先に電話し、種類・頭数・重量を伝えて受入可否と料金、引き取り方法を確認する
- 排出事業者はマニフェストを交付する
動物死体の回収(引き取り)を頼む場合
量が多い、運ぶ車がない、重くて自分では積めない。そんなときは、収集運搬業の許可を持つ業者に動物死体の回収(引き取り)を依頼します。電話では「品目」「おおよその量」「置いてある場所と搬出経路(何階か、車を横付けできるか)」「希望日」の4点を伝えると見積もりが早く出ます。持ち込みに比べて運搬費の分だけ費用は上がりますが、積み込みまで任せられるのが利点です。
※処分業の許可を持つ業者が、収集運搬の許可もあわせて持っていることは珍しくありません。下の一覧の業者に「回収に来てもらえますか」と聞いてみるのが近道です。
処分費用の目安
※上記はあくまで目安です。正確な料金・受入条件は、下記の業者へ電話で直接ご確認ください。
安く・スムーズに処分するコツ
持ち込み前チェック:連絡前に確認: (1)伝染病の疑いはないか?(ある場合は家畜保健衛生所が最優先) (2)種類と頭数、おおよその重量は? (3)ペット・野生動物ではないか?(別の窓口になります) (4)他の家畜から隔離できているか?
動物死体を持ち込める業者を探す
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数字は動物死体に対応している業者の数です。
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よくある質問(動物死体の処分)
ペットが亡くなりました。産廃業者に頼めますか?
頼めません。ペットの死体は産業廃棄物ではありません。動物霊園やペット葬儀業者、あるいは市区町村の窓口にご相談ください。
家畜が伝染病で死んだ場合はどうしますか?
直ちに家畜保健衛生所に連絡してください。家畜伝染病予防法に基づき、家畜防疫員の指示のもとで焼却または埋却が行われます。通常の産業廃棄物処理のルートには乗りません。
化製場とは何ですか?
家畜の死体や食肉加工残さを加熱処理して、肉骨粉や油脂などに再生する施設です。化製場等に関する法律に基づく許可施設で、畜産地域における主要な処理先になっています。
道路で死んでいる動物を見つけました。
道路上であれば道路管理者(国道事務所・都道府県・市区町村の道路課)に連絡してください。それ以外の場所では市区町村の環境担当課が窓口です。
死体を自分の土地に埋めてもいいですか?
産業廃棄物の埋立は許可された処分場でしか行えません。畜産農家であっても自分の土地に埋める行為は原則として不法投棄にあたります。伝染病の場合のみ、法に基づく埋却が指示されることがあります。
動物死体は回収(引き取り)に来てもらえますか?
対応している業者があります。産業廃棄物の回収は、収集運搬業の許可を持つ業者に依頼します。動物死体を扱っているか、その地域が収集エリアに入っているかは業者ごとに異なるため、「動物死体を取りに来てもらえますか」と品目と地域を伝えて確認してください。持ち込みに比べると、運搬費の分だけ費用は上がります。