脱脂洗浄液、廃ソーダ液、写真現像液などのアルカリ性廃液。pH12.5以上だと特別管理産業廃棄物になり、扱える業者が絞られます。廃酸と混ぜてはいけない理由もあわせて解説します。
廃アルカリとは?(産廃の分類・具体例)
廃アルカリとは、廃ソーダ液その他のアルカリ性廃液を指します。pH12.5以上の廃アルカリは特別管理産業廃棄物に該当します。
廃アルカリは個人で捨てられる?
- 事業活動から出たアルカリ性の廃液は、業種を問わず産業廃棄物の「廃アルカリ」です。許可業者への委託が原則になります。
- pH12.5以上の廃アルカリは「特別管理産業廃棄物」に該当し、特別管理産業廃棄物の許可を持つ業者でなければ委託できません。
- 特別管理産業廃棄物を排出する事業場では、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が必要です。
- シアンを含むアルカリ性廃液は、酸と混ざるとシアン化水素という猛毒のガスが発生します。保管場所を物理的に分けてください。
持ち込み処分の手順
- pH値を測定し、特別管理産業廃棄物に該当するか(pH12.5以上か)を確認する
- SDS(安全データシート)や成分表を用意する
- 受入先に電話し、pH・成分・数量・容器の形態を伝えて受入可否と料金を確認する
- 密閉容器で保管し、酸性廃液とは離れた場所に置く(絶対に混ぜない)
- 特別管理産業廃棄物の場合は専用のマニフェストを交付し、管理責任者を置く
廃アルカリの回収(引き取り)を頼む場合
量が多い、運ぶ車がない、重くて自分では積めない。そんなときは、収集運搬業の許可を持つ業者に廃アルカリの回収(引き取り)を依頼します。電話では「品目」「おおよその量」「置いてある場所と搬出経路(何階か、車を横付けできるか)」「希望日」の4点を伝えると見積もりが早く出ます。持ち込みに比べて運搬費の分だけ費用は上がりますが、積み込みまで任せられるのが利点です。
※処分業の許可を持つ業者が、収集運搬の許可もあわせて持っていることは珍しくありません。下の一覧の業者に「回収に来てもらえますか」と聞いてみるのが近道です。
処分費用の目安
※上記はあくまで目安です。正確な料金・受入条件は、下記の業者へ電話で直接ご確認ください。
安く・スムーズに処分するコツ
持ち込み前チェック:委託前に確認: (1)pH値は測定したか(12.5以上か)? (2)SDS・成分表はあるか? (3)シアンを含む可能性は? (4)酸性廃液と分けて保管しているか? (5)委託先は特別管理産業廃棄物の許可を持っているか?
廃アルカリを実際に持ち込んだ方の報告
当サイトから電話をかけた方が、その後「出せた/断られた」を報告してくださったものです。 現在2件の報告が集まっています。
断られたときの理由(電話の前に確認しておくと確実です)
廃アルカリを持ち込める業者を探す
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数字は廃アルカリに対応している業者の数です。
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よくある質問(廃アルカリの処分)
廃アルカリが特別管理産業廃棄物になる基準は?
pH12.5以上の著しい腐食性を持つ廃アルカリが該当します。この場合は特別管理産業廃棄物の許可業者にしか委託できません。
なぜ廃酸と混ぜてはいけないのですか?
中和反応で熱が発生して突沸するおそれがあるうえ、シアンを含む液が酸と混ざるとシアン化水素という猛毒ガスが発生します。保管場所を分けてください。
写真の現像液は廃アルカリですか?
はい。現像液はアルカリ性のため廃アルカリに該当します。定着液(酸性・廃酸)とは別の容器で保管してください。
アルカリ洗浄液を排水に流してはいけませんか?
処理せずに流すことは水質汚濁防止法・下水道法の観点から問題になります。事業活動から出た廃液は産業廃棄物として適正に委託してください。
廃アルカリはリサイクルできますか?
成分によっては中和処理後に再利用されたり、含まれる金属を回収したりする経路があります。まずは受入業者に成分を伝えて相談してください。
廃アルカリは回収(引き取り)に来てもらえますか?
対応している業者があります。産業廃棄物の回収は、収集運搬業の許可を持つ業者に依頼します。廃アルカリを扱っているか、その地域が収集エリアに入っているかは業者ごとに異なるため、「廃アルカリを取りに来てもらえますか」と品目と地域を伝えて確認してください。持ち込みに比べると、運搬費の分だけ費用は上がります。